青森県高等学校体育連盟空手道部規約
第1章 名称及び事務局
第1条 本部は青森県高等学校体育連盟空手道部と称する。(略称 青森県高体連空手道部)
第2条 本部の事務局は事務局長が在職する高等学校に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本部は青森県高等学校空手道の健全な発展を図ることを目的とする。
第4条 本部は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)青森県高等学校空手道に関する基本方針並びの方策の確立。
(2)青森県高体連空手道部春季大会の開催。
(3)青森県高体連空手道部高校総合体育大会の開催。
(4)青森県高体連空手道部秋季大会の開催。
(5)顧問会議・常任委員会及び各種委員会の開催。
(6)各種研修会・講習会の開催。
(7)青森県空手道連盟との連絡調整。
(8)その他本部の目的達成に必要な事項。
第3章 組 織
第5条 本部は青森県内の高等学校空手道部をもって組織する。
第6条 本部に必要がある時は各種委員会を置くことが出来る。その規約は別に定める。
(常任委員会・審判委員会・安全具委員会・競技力向上委員会・資格審査委員会)
第4章 役 員
第7条 本部には次の役員を置く。
(1)部 長 1名 (2)副部長 1名 (3)委員長 1名 (4)副委員長 2名
(5)審判長 1名 (6)副審判長 1名 (7)監 査 1名 (8)事務局長 1名
(9)事務局次長 1名 (10)事務局員 2名
※本部には名誉顧問・顧問及び参与を若干名置くことが出来る。
第8条 部長は高等学校長がその職にあたる。
・部長は本部を代表し、部務を総括する。
・副部長は部長補佐し、部長事故ある時はその職務を代行する。
第9条 委員長は高等学校空手道部顧問団の代表とする。
第10条 部長以下の役員については、高等学校空手道部顧問団の互選による。
・委員長は部長の命を受けて部務を執行し、顧問会議の議長となる。
・副委員長は委員長を補佐し、委員長事故ある時はその職務を代行する。
第11条 監査は顧問会議の承認を得て部長が委嘱する。
・監査は会計を監査する。
第12条 事務局長・事務局次長は顧問会議より選出し、部長が委嘱する。
・ 事務局長は顧問会議の決議をへて事務を執行する。
・事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故ある時はその職務を代行する。
第13条 名誉顧問・顧問及び参与は顧問会議の承認を得て部長が委嘱することが出来る。
・名誉顧問・顧問及び参与は重要事項に関し部長の諮問に応ずることが出来る。
第14条 役員の任期は2ヶ年とし、再選を妨げない。補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第5章 会 議
第15条 会議はすべて部長が招集する。
・常任委員会・各種委員会及び顧問会議は部務の執行に必要な事項を審議し、決定する。
・各種会議は年1回以上開催する。
・各種会議は2分の1以上の出席を必要とし、出席者の過半数をもって議決する。
・常任委員会は、部長・副部長・委員長・副委員長・審判長・副審判長・事務局長・事務局次長・歴代委員長・
歴代事務局長・各種委員会委員長をもって構成し、部務に必要な事項について審議し、決定する。
・各種委員会は、委員長・副委員長・委員で構成し、部務に必要な事項について審議し、決定する。
第16条 各種会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時・場所
(2)出席委員の氏名
(3)議事の概要と決定事項
第6章 会 計
第17条 本部の経費は加盟校の年間負担金・大会参加費・年間会員登録費及び高体連本部からの補助金をもってあてる。
第18条 本部の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 表彰及び慶弔規定
第19条 表彰及び慶弔規定については別に定める。
第8章 附 則
第20条 本規約の変更は顧問会議において、その出席者の3分の2以上の賛成において決定する。
・本規約の施行についての必要な事項に関する細則は別に定める。
・本規約は昭和47年4月1日より効力を生ずる。
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